ふるさと納税、自分はいくらまで納税できるのか?「限度額早見表」
自分は、親は一体いくらまでふるさと納税で納税できるのか?
わからない方に向けた簡易版の早見表です!
年金をもらっていない方が参考にできる早見表。
※1「共働き」は配偶者(妻もしくは旦那)の給与収入が201万円超である場合。
※2中学生以下(15歳以下)は還付・控除額に影響しないため、表内に示していません。そのため「夫婦と子(小学生1人)」の場合は、夫婦と同額になります。また、「夫婦と子2人(16歳以上の高校生と、15歳以下の中学生)」は、「夫婦と子1人(16歳以上19歳未満)」と同額の計算です。
※3「年金暮らしの夫婦」は、70歳以上の夫婦を想定した数字です。
※4「給料収入650万円」の場合は、寄附をしない場合の課税総所得金額が「333万7,000円」です。従って、寄附をすることにより課税総所得金額が「330万円以下」となり、「寄附をしない場合」と「した場合」とで適用される所得税率が変動してしまう為、自己負担額が「2,000円」では済まないこととなります(このケースでは自己負担が2,000円で済む寄附金額は、おおむね「40,000円」までとなります)。
※5「年金収入650万円」の場合は、寄附をしない場合の課税総所得金額が「330万8,000円」です。従って、寄附をすることにより課税総所得金額が「330万円以下」となり、「寄附をしない場合」と「した場合」とで適用される所得税率が変動してしまう為、自己負担額が「2,000円」では済まないこととなります(このケースでは自己負担が2,000円で済む寄附金額は、おおむね「10,000円」までとなります)。
年金をもらっている方は以下の早見表を参考に。
まずは若い人!(65歳未満)
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〇独身または共働きの上限額(65歳未満)
共働きとは、ふるさと納税を行う人が配偶者控除を受けていない場合を指します。
〇夫婦の上限額(65歳未満)
夫婦とは配偶者に収入がない場合を指します。この場合では配偶者控除が適用されるので、ふるさと納税の上限額が変わります。
次は年配の人!(65歳以上)
↓
〇独身または共働きの上限額(65歳以上)
65歳未満と65歳以上で公的年金等に関わる雑所得の計算方法が変わるため、ふるさと納税の上限額も変わる。
〇夫婦の上限額(65歳以上)
配偶者控除に加えて、公的年金等に関わる雑所得の計算方法も変わります。ふるさと納税の上限額も変わります。
以上を参考に限度額を超えない程度に納税をしてみてください。
住宅ローン控除や、iDeCo(個人型確定拠出年金)による控除を受けている方の詳細は税理士や専門家に聞くと詳細が分かります。
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